【Q&A】ハラスメントの「定義」と6類型を再確認

「これって、もしかしてハラスメント?」
「上司のこの言動は、指導なの? それとも…」
そんなふうに迷った時、自分の状況を客観的に判断するための「定義」を知っていることは、あなたを守るための重要な知識となります。
「パワハラの6類型」という言葉は知っていても、具体的な中身を忘れてしまうことはよくあります。
この記事では、ハラスメントの基本的な定義とパワハラの6類型について、Q&A形式で簡潔に再確認します。
【Q1】そもそも「ハラスメント」の定義とは?
A. ハラスメントとは、一般的に「いやがらせ」や「いじめ」を意味します。職場のハラスメントについては、法律(パワハラ防止法)で明確に定義されています。
1. パワハラの3つの定義要素
法律(労働施策総合推進法)では、職場のパワーハラスメントを以下の3つの要素をすべて満たすものとして定義しています。
- 優越的な関係を背景とした言動
⇒ 上司から部下へ、だけでなく、専門知識の差を利用した同僚間など、抵抗や拒絶が困難な関係性を背景に行われること - 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
⇒ 社会通念に照らして、その言動が明らかに業務上の必要性がないか、またはそのやり方が不適切であること - 労働者の就業環境が害されるもの
⇒ その言動によって従業員が身体的または精神的に苦痛を感じ、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、職場で働く上で見過ごせない程度の支障が生じること
2. 「相手がどう感じたか」の重要性
法的な定義とは別に、ハラスメント問題で重要なのは「相手がどう感じたか」という視点です。
- 「指導」のつもりでも
⇒ 行った側に「ハラスメントの意図」がなくても、受けた側が不快感や苦痛を感じれば、それはハラスメントとなり得ます
🔑 ワンポイント
法的な定義を知ることは、あなたの被害を客観的に会社へ説明するための「武器」になります
【Q2】パワハラの「6類型」を簡単に再確認したい
A. パワハラ防止法では、職場のパワハラを典型的な6つのタイプ(類型)に分類しています。
1. 身体的な攻撃
- 内容
⇒ 殴る、蹴る、物を投げつけるといった、身体への直接的な暴力です
2. 精神的な攻撃
- 内容
⇒ 「給料泥棒」「辞めろ」といった人格を否定する暴言、脅迫、侮辱などです
3. 人間関係からの切り離し
- 内容
⇒ 一人だけ別室に隔離する、無視する、会議や社内行事に意図的に呼ばないなどです
4. 過大な要求
- 内容
⇒ 到底達成不可能な業務上のノルマを課す、業務と無関係な私的な雑用を強制するなどです
5. 過小な要求
- 内容
⇒ 専門知識があるのに誰でもできる単純作業しか与えない、仕事そのものを与えないなどです
6. 個の侵害
- 内容
⇒ 交際相手や家族構成、病歴といったプライベートな情報に過度に立ち入ったり、詮索したりすることです
🌈 ちょっと一息
より詳細なパワハラ6類型の解説は、当サイトの固定ページでも詳しく紹介しています
【Q3】パワハラ以外にはどんな種類があるの?
A. 職場には、パワハラ以外にも様々な種類のハラスメントが存在します。
1. セクシュアルハラスメント(セクハラ)
- 定義
⇒ 職場における性的な言動により、他の労働者に不利益や不快感を与え、就業環境を害することです - 種類
⇒ 性的な関係を強要する「対価型」と、性的な言動で職場環境を不快にする「環境型」があります
2. モラルハラスメント(モラハラ)
- 定義
⇒ 言葉や態度によって、相手の精神的な尊厳を継続的に傷つける行為です。パワハラと重なる部分も多いですが、より陰湿で、証拠が残りにくい特徴があります
3. その他のハラスメント
- マタニティハラスメント(マタハラ)
⇒ 妊娠・出産・育児休業などを理由とした不利益な扱いや嫌がらせ - ケアハラスメント(ケアハラ)
⇒ 家族の介護を行う従業員への嫌がらせ
まとめ
今回は、ハラスメントの「定義」と、特にパワハラの「6類型」について、Q&A形式で再確認しました。
この記事のポイント
- パワハラは「優越的な関係」「業務の範囲超過」「就業環境の悪化」の3要素で定義される
- パワハラの6類型とは、身体的攻撃、精神的攻撃、切り離し、過大・過小な要求、個の侵害である
- パワハラ以外にも、セクハラやモラハラなど、様々なハラスメントが存在する
ハラスメントの定義を知ることは、あなたが受けている苦痛を客観視し、会社や専門家に論理的に説明するための第一歩です。もし「これに当てはまるかも」と感じたら、一人で抱え込まず、次の行動に移しましょう。
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