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飲み会を断ると協調性なし?アルハラと人事評価の実態

飲み会を断ると協調性なし?アルハラと人事評価の実態

「新人歓迎会に参加しないと、協調性がないと思われますよ」

「飲み会に参加しないと、チームワークを重視していないと評価されるかもしれませんね」

 こんな言葉を聞いたことはありませんか。

入社したばかりの従業員にとって、職場の飲み会への参加は悩ましい問題です。

参加したくない理由があっても、

 「協調性がない

と評価されることを恐れて、無理に参加してしまう人も少なくありません。しかし、飲み会への参加を人事評価と結びつけることは、実はアルコールハラスメント(アルハラ)に該当する可能性があるんです。

この記事では、飲み会参加の強要と人事評価の関係について、法的な視点も交えながら詳しく解説します。あなたが安心して働ける職場環境について、一緒に考えてみましょう。

アルハラと協調性評価の実態・事例

現在の職場では、

 「飲み会=協調性

という古い価値観が根強く残っており、これがアルハラの温床となっています。具体的な事例を通して、その実態を見ていきましょう。

実際に起きている事例

事例1:新人研修での圧力

ある会社の新人研修で、人事担当者が

 「飲み会に参加しない人は協調性に欠けると判断される

と明言。体質的にお酒が飲めない新人も、評価を下げられることを恐れて無理に参加していました。

事例2:歓送迎会での露骨な評価示唆

部長が歓送迎会の席上で

 「この場に来ない人は、チームの一員として認められない

と発言。翌月の人事評価で、不参加だった従業員の「協調性」項目が実際に低く評価されました。

事例3:日常的な飲み会参加チェック

課長が部下の飲み会参加状況を記録し、人事評価の参考資料として活用。参加回数の少ない従業員に対して

 「もっと積極的に参加するように

と指導していました。

「協調性」評価に隠された問題

① 協調性の定義の曖昧さ

多くの企業で「協調性」は重要な評価項目とされていますが、その具体的な定義は曖昧です。本来、協調性とは業務上のチームワークや円滑なコミュニケーション能力を指すはずですが、飲み会参加と混同されることも少なくありません。

② 業務外活動の強制

飲み会は基本的に業務時間外の活動であり、参加は個人の自由意志によるべきです。しかし、人事評価と結びつけることで、事実上の強制参加となってしまっています。

③ 多様性への配慮不足

体質的にお酒が飲めない人、宗教的な理由でアルコールを摂取できない人、育児や介護などの理由で参加が困難な人への配慮が不足しています。これらの人々が不当に低い評価を受けることは、明らかに不平等です。

アルハラの典型的なパターン

① 参加の半強制

  • 「参加は任意」と言いながら、実際には参加しないと評価に影響すると示唆する
  • 「みんな参加するのが当然」という雰囲気を作り出す
  • 不参加の理由を執拗に聞き出そうとする

② 飲酒の強要

  • 「乾杯だけでも」と言ってアルコールを勧める
  • お酒を飲まない人を「つまらない人」「ノリが悪い人」と評する
  • 「一杯くらい大丈夫」と体質を無視した発言をする

③ 評価への直接的影響

  • 人事評価シートに飲み会参加状況を記載する
  • 昇進の際に「飲み会での協調性」を判断材料にする
  • ボーナス査定で飲み会参加を考慮する

🔑 ワンポイント
真の協調性は、飲み会ではなく日常の業務で発揮されるものです

法的視点と企業の責任

飲み会参加を人事評価と結びつけることは、法的にも問題があります。関連する法律や企業が負うべき責任について整理してみましょう。

関連する法的根拠

① パワーハラスメント防止法

2020年に施行されたパワハラ防止法では、「職場における優位性を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されること」をパワハラと定義しています。

飲み会参加の強要と人事評価への反映は、明らかに「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」行為に該当します。

② 労働契約法

労働契約法第3条では、労働契約の当事者が「労働者の人格を尊重する」ことを定めています。個人の価値観や事情を無視した飲み会参加の強要は、人格尊重に反する行為です。

③ 男女共同参画社会基本法

同法では、性別による差別的取り扱いの禁止を定めています。妊娠中や育児中の女性従業員が飲み会に参加できないことを理由に低い評価を受けることは、間接的な性別差別に該当する可能性があります。

企業が負う責任

① 安全配慮義務

企業には、従業員が安全で健康に働ける環境を提供する安全配慮義務があります。アルコール摂取を伴う飲み会への参加強要は、この義務に反する行為です。

② 職場環境配慮義務

パワハラ防止法により、企業には職場環境を適切に整備する義務が課されています。飲み会参加を評価と結びつける慣行を放置することは、この義務の不履行にあたります。

③ 多様性尊重の責任

現代の企業には、従業員の多様性を尊重し、誰もが能力を発揮できる職場環境を作る責任があります。画一的な価値観の押し付けは、この責任に反します。

違反した場合のリスク

① 法的責任

  • 従業員からの損害賠償請求
  • 労働基準監督署による行政指導
  • 企業の社会的信用失墜

② 人材への悪影響

  • 優秀な人材の離職
  • 新卒採用での企業イメージ悪化
  • 従業員のモチベーション低下

適切な評価制度とは

① 業務に直結した評価項目

協調性の評価は、以下のような業務に直結した項目で行うべきです。

  • チームプロジェクトでの貢献度
    ⇒ 具体的な成果と役割分担での協力姿勢
  • 日常業務でのコミュニケーション
    ⇒ 報告・連絡・相談の適切性
  • 問題解決への参加姿勢
    ⇒ 建設的な意見提案と議論への参加

② 多様性を考慮した評価基準

  • 個人の事情や価値観を尊重した評価方法
  • 複数の観点からの多面的評価
  • 業務時間外活動の評価からの除外

🌈 ちょっと一息
健全な職場環境では、仕事の成果と人間性で評価されるべきです

断る権利と適切な対処法

飲み会への参加は個人の自由であり、断ることは正当な権利です。しかし、現実的には断りにくい状況も多いため、適切な対処法を知っておくことが大切です。

飲み会を断る正当な理由と権利

① 法的に保護される理由

以下の理由で飲み会を断ることは、法的に完全に保護されています。

  • 体質的な理由
    ⇒ アルコール代謝能力の不足、アレルギー体質
  • 宗教的な理由
    ⇒ 宗教上の教義によるアルコール摂取の禁止
  • 医学的な理由
    ⇒ 服薬中、妊娠中、疾患による禁酒
  • 家庭の事情
    ⇒ 育児、介護、家族の都合

② 個人の価値観や生活スタイル

法的保護には明文化されていないものの、以下の理由も尊重されるべきです。

  • 健康管理のため
    ⇒ 体調管理、ダイエット、トレーニング習慣
  • 経済的な理由
    ⇒ 家計の事情、節約志向
  • 時間の有効活用
    ⇒ 自己啓発、趣味、副業への時間確保

断り方の具体的テクニック

① 事前の意思表示

入社時や配属時に、あらかじめ自分の方針を伝えておくことで、毎回断る必要がなくなります。

例文 「体質的にお酒が飲めないため、アルコールを伴う懇親会への参加は控えさせていただいています。その分、日常業務でチームに貢献できるよう努めます」

② 代替案の提案

単に断るだけでなく、代替案を提案することで、協調性への誤解を避けることができます。

例文 「飲み会への参加は難しいのですが、ランチミーティングでしたらぜひ参加させてください」

③ 感謝を示した断り方

お誘いいただいたことへの感謝を示しつつ、明確に断ることが大切です。

例文 「お誘いいただき、ありがとうございます。申し訳ありませんが、家庭の事情により参加が難しいです。次回、参加可能な機会がございましたら、ぜひ声をかけてください」

職場での具体的対処法

① 記録の保持

飲み会不参加を理由とした不当な扱いを受けた場合は、以下の記録を保持しましょう。

  • 発言の記録
    ⇒ 「協調性がない」と言われた日時、場所、発言者
  • 評価への影響
    ⇒ 人事評価での不当な低評価の証拠
  • 強要の証拠
    ⇒ 参加を強要するメールやメッセージ

② 相談窓口の活用

一人で悩まず、適切な窓口に相談することが重要です。

社内窓口

  • 人事部・総務部
  • ハラスメント相談窓口
  • 労働組合(ある場合)

社外窓口

  • 労働局の総合労働相談コーナー
  • 都道府県の労働委員会
  • 弁護士による法律相談

③ 職場環境の改善提案

個人の問題として処理するのではなく、職場全体の環境改善として提案することも効果的です。

改善提案の例

  • ノンアルコール飲み会の開催
  • 業務時間内でのチームビルディング活動
  • 多様な懇親の形式(スポーツ、文化活動など)

アルハラを受けた場合の対処手順

Step1:状況の整理と記録

  • いつ、どこで、誰に、何を言われたかを詳細に記録
  • 可能であれば音声録音や目撃者の確保
  • 人事評価への影響があれば、その証拠も収集

Step2:社内での解決を試みる

  • 直属の上司(加害者でない場合)への相談
  • 人事部やハラスメント相談窓口への報告
  • 改善要求と再発防止策の要請

Step3:社外機関への相談

社内での解決が困難な場合は、労働局や弁護士に相談し、法的手続きも視野に入れた対応を検討します。

Step4:自分自身のケア

  • 信頼できる家族や友人への相談
  • 必要に応じてカウンセリングの受診
  • 転職も含めた今後のキャリアプランの検討

まとめ

飲み会への参加を人事評価と結びつけることは、法的にも問題があるアルハラです。真の協調性は業務での成果とコミュニケーション能力によって評価されるべきであり、業務時間外の飲み会参加で判断されるものではありません。

飲み会を断ることは正当な権利であり、体質的・宗教的・医学的な理由から個人の価値観まで、様々な理由が尊重されるべきです。断る際は、事前の意思表示、代替案の提案、感謝を示した明確な断り方が効果的です。

もしアルハラを受けた場合は、記録を保持し、社内外の適切な相談窓口を活用することが大切です。あなたには安全で健康的な職場環境で働く権利があります

一人で悩まず、適切な支援を求めながら、自分らしく働ける環境を築いていきましょう。

→ 関連ページ:『まず知るべき、パワハラの6つの顔(タイプ)』

→ 関連ブログ:『職場の人間関係で疲れた心のリセット術』

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