パワハラの種類 その1

パワハラの種類 その1

パワハラの種類 その1

身体的な攻撃(暴行・傷害)はは、パワハラの典型例です。
暴行とは、怪我をしない程度の暴力です。傷害とは、暴力の結果として怪我をした場合です。

どんな理由があろうとも、身体に対する攻撃は許されません。

ちなみに、身体的攻撃は、暴行罪(刑法208条)や傷害罪(刑法204条)に該当し、加害者は刑罰を受けることもあります。

また、言葉の暴力も従業員の精神的苦痛を与えるものとしてパワハラに該当する可能性があります。特に、従業員の人格的な非難をするような言葉は、業務上の必要な叱責とはいえないので、パワハラに該当します。

ひどい態様の場合は、ケースによって侮辱罪(刑法231条)、脅迫罪(刑法222条)、名誉毀損(刑法230条)などに該当し、加害者は刑罰を受けることもあります。

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