職場にハラスメント相談窓口が必要?
結論から述べると、すべての事業主は職場にハラスメント相談窓口を設置しなければなりません。2020年6月1日の「改正労働施策総合推進法」(いわゆるパワハラ防止法)の施行により、職場のハラスメント防止対策が強化されました。
この法律の施行で、大企業にはハラスメント相談窓口の設置が義務化されました。そして、これまでは努力義務であった中小企業も、2022年4月1日よりパワーハラスメントの防止措置を講じることが義務付けられ、そのなかの対応として相談窓口の設置が定められました。
2022年10月、厚生労働省から公表された令和4年版の「過労死等防止対策白書」によると、令和3年の「いじめ・嫌がらせ」の相談件数は86,034件でした。パワーハラスメントの防止措置である「パワハラ防止法」に罰則の規定はありませんが、厚生労働大臣が必要と認めた場合は、助言、指導または勧告の対象になります。
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